宮古市議会 > 2020-02-26 >
02月26日-02号

  • "桐内辺地"(/)
ツイート シェア
  1. 宮古市議会 2020-02-26
    02月26日-02号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    令和 2年  3月 定例会議       宮古市議会定例会 令和2年3月定例会議 会議録第2号第2号令和2年2月26日(水曜日)-----------------------------------議事日程第2号 日程第1 報告第2号 28災540号役場線災害復旧日蔭橋下部工)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について 日程第2 報告第3号 道路の管理に関する事故の専決処分について 日程第3 議案第35号 令和元年度宮古市一般会計補正予算(第7号) 日程第4 議案第36号 令和元年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号) 日程第5 議案第37号 令和元年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第6 議案第38号 令和元年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第39号 令和元年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第5号) 日程第8 議案第40号 令和元年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第41号 令和元年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10 議案第42号 令和元年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号) 日程第11 議案第43号 令和元年度宮古市下水道事業会計補正予算(第3号) 日程第12 議案第44号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第45号 地方卸売市場宮古魚市場業務条例 日程第14 議案第46号 宮古市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第47号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて 日程第16 議案第48号 日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて 日程第17 議案第49号 財産の処分に関し議決を求めることについて 日程第18 議案第50号 市営住宅の家賃に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて 日程第19 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第20 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第21 議案第53号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第22 議案第54号 鈴久名辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第23 議案第55号 川内辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第24 議案第56号 繋・桐内辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第25 議案第57号 松草辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第26 議案第18号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例       議案第19号 宮古市役所の支所及び出張所条例の一部を改正する条例       議案第20号 宮古市地域自治区条例の一部を改正する条例       議案第21号 宮古市債権管理条例       議案第22号 宮古市市民交流センター条例の一部を改正する条例       議案第23号 宮古市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例の一部を改正する条例       (総務常任委員会委員長報告) 日程第27 議案第24号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例       議案第25号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例       議案第26号 宮古市出張診療所条例を廃止する条例       (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第28 議案第27号 宮古市豊かな森を育む基金条例       議案第28号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例       議案第29号 宮古市漁港管理条例の一部を改正する条例       議案第30号 宮古市道路占用料徴収条例及び宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例       議案第31号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例       議案第32号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例       議案第33号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例       議案第34号 市道路線の認定について       (産業建設常任委員会委員長報告)-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   総務部長      伊藤孝雄君   企画部長      松下 寛君   市民生活部長    戸由 忍君   保健福祉部長    中嶋良彦君   産業振興部長    菊池 廣君   都市整備部長    藤島裕久君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    大久保一吉君   教育部長      伊藤重行君   総務課長      中嶋 巧君   財政課長      箱石 剛君   契約管財課長    山崎忠弘君   企画課長      多田 康君   総合窓口課長    西村泰弘君   福祉課長      田代明博君   産業支援センター所長                               下島野 悟君   建設課長      中屋 保君   教育委員会総務課長 若江清隆君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      菊地俊二    次長        松橋かおる   主任        佐々木健太 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(古舘章秀君) おはようございます。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 報告第2号 28災540号役場線災害復旧日蔭橋下部工)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について △日程第2 報告第3号 道路の管理に関する事故の専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第1、報告第2号 28災540号役場線災害復旧日蔭橋下部工)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について及び日程第2、報告第3号 道路の管理に関する事故の専決処分についての2件は、同じ都市整備部に関わる案件ですので、一括議題とします。 内容の説明を求めます。 藤島都市整備部長。     〔都市整備部長 藤島裕久君登壇〕 ◎都市整備部長(藤島裕久君) 初めに、報告第2号についてご報告いたします。 報告2-1ページをお開き願います。 報告第2号 28災540号役場線災害復旧日蔭橋下部工)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてご説明申し上げます。 これは、令和元年9月24日に議会の議決を経た28災540号役場線災害復旧日蔭橋下部工)工事の請負契約に関し、その契約金額の変更について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分したことから、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決処分した日は、令和2年2月18日です。 変更前の契約金額は1億9,323万6,600円、変更後の契約金額は1億8,939万1,000円で、384万5,600円の減額となります。 変更の概要につきましてご説明申し上げますので、報告2-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 次に、変更の内容についてご説明いたします。 本工事の附帯工事であります橋台と市道及び国道との接続部の舗装工事、踏掛版及び防護柵基礎工の施工が本橋梁に添架する水道管及びケーブル管工事との工程調整により、しばらくの間施工することができないため、現在施工中の上部工工事にて併せて施工することとしました。そのため、本工事から舗装工、踏掛版、防護柵基礎工を減工したものであります。 次に、内訳及び金額についてご説明いたします。 舗装工が78万7,800円の減、踏掛版が135万2,231円の減額、防護柵基礎工が51万2,120円の減額、その他現場精査により55万154円の減額、これらの変更に伴い、諸経費が29万3,695円の減額、消費税が34万9,600円の減額で、合計384万5,600円の減額でございます。 以上が本件に係る変更の主な内容でございます。 報告2-1ページにお戻り願います。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 続きまして、報告第3号についてご報告いたします。 報告3-1ページをお開き願います。 朗読して報告とさせていただきます。 報告第3号 道路の管理に関する事故の専決処分について。 道路の管理に関する事故の損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日、令和2年2月18日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、2万8,480円。 4、和解の内容。(1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として、相手方に対し上記金額を支払う。(2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係がないことを確認する。 5、損害賠償の原因。令和元年9月2日午後0時15分頃、宮古市宮町一丁目地内、市道宮町通り線出逢い橋下の道路区域内において、損害賠償の相手方が出逢い橋の下を歩行中、集水ますに落下し、左胸部を負傷したものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 事故の原因といたしましては、集水ますに設置している鉄製の蓋が少しずれていたため、被害者の方が蓋の上を踏み込んだ拍子に蓋が開放し、集水ますに落下したものであります。落下した際に、集水ますのコンクリート枠に左胸部を打ちつけ、負傷したものであります。 なお、宮古市が負担する賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会道路賠償責任保険から全額補填されるものでございます。 相手方に対しおわび申し上げますとともに、今後はより一層、道路施設の安全確保と適正な維持管理に努めてまいります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 報告第2号及び報告第3号の2件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第3 議案第35号 令和元年度宮古市一般会計補正予算(第7号) △日程第4 議案第36号 令和元年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号) △日程第5 議案第37号 令和元年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) △日程第6 議案第38号 令和元年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △日程第7 議案第39号 令和元年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第5号) △日程第8 議案第40号 令和元年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) △日程第9 議案第41号 令和元年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) △日程第10 議案第42号 令和元年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号) △日程第11 議案第43号 令和元年度宮古市下水道事業会計補正予算(第3号) △日程第12 議案第44号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例 △日程第13 議案第45号 地方卸売市場宮古魚市場業務条例
    △日程第14 議案第46号 宮古市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 △日程第15 議案第47号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて △日程第16 議案第48号 日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて △日程第17 議案第49号 財産の処分に関し議決を求めることについて △日程第18 議案第50号 市営住宅の家賃に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて △日程第19 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第20 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第21 議案第53号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて △日程第22 議案第54号 鈴久名辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて △日程第23 議案第55号 川内辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて △日程第24 議案第56号 繋・桐内辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて △日程第25 議案第57号 松草辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて ○議長(古舘章秀君) 日程第3、議案第35号 令和元年度宮古市一般会計補正予算(第7号)から日程第25、議案第57号 松草辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてまでの23件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 伊藤総務部長。     〔総務部長 伊藤孝雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤孝雄君) 議案第2集3分冊の1、35-1ページをお開き願います。 議案第35号 令和元年度宮古市一般会計補正予算(第7号)についてご説明をいたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ17億983万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ448億9,293万9,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、繰越明許費を追加及び変更するものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、事業費の確定等に伴い補正するものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正は、令和元年台風第19号に係る災害対策経費の補正のほか、年度末における事業費の確定及び実績見込み、また補助金等の確定及び収入見込みに伴う財源補正が主な内容となっております。 初めに、歳出からご説明をいたしますが、お手元に補正予算書と併せて配付しておりますA4サイズの横型の補正予算資料、令和元年度一般会計補正予算第7号歳出内訳に沿って説明をさせていただきますので、資料の1ページをご覧願います。 この補正予算資料は、左から款項目、事業名、事業費、財源内訳、一般財源のうち震災復興特別交付税の額、財源内訳のその他の内容を記載した備考の欄となっており、事業ごとに上段が補正前の額、中段が今回の補正額、下段が補正後の額となっております。 それでは、説明をいたします。 1款1項1目議会費から、次のページに移っていただき、2款1項7目企画費のうち鉄道確保維持事業までは実績見込みにより減額するもので、補助金の確定に伴う公共交通対策事業の震災対応分の財源補正と合わせ、特定財源を併せて補正するものでございます。 台風第19号に係る公共交通対策事業は、被災地区のタクシー運行事業実績見込みによる減額と併せ、三陸鉄道の代行バス運行経費を支援する岩手県への負担金を計上するものでございます。 3ページをご覧願います。 2款1項8目地域振興費から2款1項14目諸費のうち海上自衛隊艦艇入港歓迎事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 4ページをご覧願います。 補助金返還金は、平成30年度の生活保護費負担金等の実績の確定により計上するものでございます。 2款2項1目税務総務費から2款3項1目戸籍住民基本台帳費のうち住民情報システム管理運用事業までは実績見込みにより減額するものでございます。 社会保障・税番号制度事務は、通知カード・個人番号カード関連事務負担金の確定に伴い増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 2款7項1目復興総務費から、次のページに移っていただき、3款1項1目社会福祉総務費のうち援護事務までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 障害者自立支援事業は、障害者自立支援給付費実績見込みにより増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6ページをご覧願います。 3款1項5目老人福祉費のうち敬老事業から新里老人福祉施設管理事業までは実績見込みにより減額するもので、使用料の実績見込みに伴う田老老人福祉施設管理事業の財源補正と合わせ、特定財源を併せて補正するものでございます。 3款1項6目医療給付費のうち医療給付事業及び後期高齢者医療特別会計繰出金実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金は、実績見込みにより増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 3款2項1目児童福祉総務費から、次のページに移っていただき、3款2項2目児童措置費のうち障害児通所支援給付費等までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 施設型給付費等支給事業は、施設型給付費実績見込みにより減額するほか、私立保育所入所児童委託料実績見込みにより増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 施設等利用給付費実績見込みにより増額するものでございます。 3款2項3目児童福祉施設費のうち保育所運営事業は、津軽石保育所の指定管理料を実績見込みにより増額するものでございます。 病後児保育事業から、9ページに移っていただき、4款1項1目保健衛生総務費のうち国民健康保険診療施設勘定特別会計繰出金までは実績見込みにより減額するもので、補助金の決定に伴う歯科保健事業の財源補正と合わせ、特定財源を併せて補正するものでございます。 4款1項2目予防費は、実績見込みにより減額するものでございます。 4款1項3目環境衛生費は、台風第19号に係る公衆衛生対策事業の補助金の決定に伴い、財源補正をするものでございます。 4款1項4目公害対策費のうち住宅用太陽光発電システム導入促進事業は、通常分が増額する一方、震災対応分が減少したことにより財源補正するものでございます。 環境基本計画策定事業及び4款1項6目火葬場費は実績見込みにより減額するものでございます。 4款1項7目災害廃棄物処理費は、台風第19号に係る災害廃棄物処理実績見込みにより増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10ページをご覧願います。 4款2項1目清掃総務費及び4款3項1目水道費のうち生活用水供給施設管理事業実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 簡易水道補助事業実績見込みにより簡易水道施設整備事業費補助金を減額するほか、川井地区簡易水道施設管理補助金実績見込みにより増額するものでございます。 5款1項2目労働諸費は実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款1項1目農業委員会費は、農業委員報酬及び農地利用最適化推進委員報酬実績見込みにより増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款1項2目農業総務費から、次のページに移っていただき、6款1項3目農業振興費のうち農業振興一般事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 被災農業者緊急支援事業は、事業費を一部組み替えるもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款1項4目畜産業費は実績見込みにより減額するほか、クラウドファンディングの実績により亀ヶ森一本桜樹勢回復業務に係る特定財源を併せて補正するものでございます。 6款1項6目国土調査費は、令和2年度当初予算に計上する予定の国土調査経費について国の補正予算により一部、今年度内に財源が確保できる見込みとなったことから、今年度予算に前倒しで計上しようとするもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款2項1目林業総務費は台風第19号により女遊戸地区で発生した山林の土砂崩れについて岩手県が緊急で治山事業を実施することから、整備費用に係る負担金を計上するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款2項2目林業振興費及び6款2項3目造林費は実績見込みにより減額をするもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 12ページをご覧願います。 6款3項1目水産業総務費のうち魚市場事業特別会計繰出金は、魚市場事業特別会計実績見込みにより増額するものでございます。 漁業集落排水事業特別会計繰出金から、6款3項2目水産業振興費までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款3項4目漁港建設費のうち漁港整備事業及び漁港施設等機能保全事業は、事業の進捗に伴い事業費を減額するとともに一部組み替えるもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 13ページをご覧願います。 県営漁港整備事業負担金は、県事業費の増額により増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 6款3項5目水産科学館費から7款1項2目商工振興費のうち地場産業支援育成事業までは実績見込みにより減額するもので、補助の決定に伴う地域なりわい再生緊急対策事業の財源補正と合わせ、特定財源を併せて補正するものでございます。 14ページをご覧願います。 7款1項3目観光費から8款2項2目道路維持費のうち浄化槽排水対策事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 交通安全対策事業は、国庫補助の決定に伴い市道の交通安全対策経費を計上するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 8款2項3目道路新設改良費のうち長根岩船線道路改良事業から、次のページに移っていただき、磯鶏金浜線(金浜工区)道路整備事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 前須賀日立浜線道路改良事業及び荒巻笹見内地区道路整備事業は、事業の進捗に伴い事業費を増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 16ページをご覧願います。 8款3項1目河川維持費は、地方債を活用できる見込みとなったことから財源補正するものでございます。 8款4項1目港湾費のうち港湾総務一般事業及び宮古港フェリーターミナル管理事業は実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 宮古港港湾整備事業負担金は、県工事の確定により通常分を減額する一方、震災対応分を増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 8款5項3目公共下水道費から8款6項2目住宅管理費までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 17ページをご覧願います。 9款1項1目常備消防費は、宮古地区広域行政組合負担金の実績見込みにより増額するものでございます。 9款1項3目消防施設費及び9款1項4目防災費のうち防災行政無線管理事業は実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 田老地区及び鍬ヶ崎・光岸地地区津波監視カメラシステム整備事業は実績見込みにより設計費用を減額するほか、事業の進捗に伴い整備費用を計上するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 水防事務は、水門・陸閘自動閉鎖システム維持管理費用負担金の確定により増額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10款1項2目事務局費のうち教育委員会事務局費は、額の確定により派遣指導主事給与費等負担金を増額するものでございます。 教育振興基金事業から、次のページに移っていただき、10款2項1目学校管理費のうち小学校保健事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 小学校維持管理事業及び小学校冷房設備整備事業は、今年度の実績見込みにより減額するほか、令和2年度当初予算に計上する予定のトイレの洋式化及び職員室等の冷房施設整備費用について、国の補正により一部今年度内に財源が確保できる見込みとなったことから、今年度予算に前倒しで計上しようとするもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10款2項2目教育振興費から、次のページに移っていただき、10款3項1目学校管理費のうち中学校保健事業までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 中学校維持管理事業及び中学校冷房設備整備事業は、今年度の実績見込みにより減額するほか、令和2年度当初予算に計上する予定のトイレの洋式化及び職員室等の冷房施設整備費用について、国の補正予算により一部今年度内に財源が確保できる見込みとなったことから、今年度予算に前倒しで計上しようとするもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10款3項2目教育振興費から、次のページに移っていただき、10款4項1目社会教育総務費までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10款4項3目図書館費は、市町村振興交付金の決定に伴い財源補正するものでございます。 10款4項4目市民文化会館費から、次のページに移っていただき、10款5項1目保健体育総務費までは実績見込みにより減額するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 10款5項2目体育施設費は、市民総合体育館のバスケットゴールの整備費用に対するスポーツ振興くじ助成金の決定により財源補正するものでございます。 11款1項1目公共土木施設災害復旧費から、次のページに移っていただき、11款5項3目観光施設災害復旧費までは、台風第19号で被災した施設費の復旧について実績見込みにより一部減額するほか、災害査定の結果等を踏まえ所要額を補正するもので、特定財源を併せて補正するものでございます。 23ページをご覧願います。 12款1項1目元金は、利率見直し方式で借入れした地方債の借入利率が下がったことにより、元利均等払いの元金を増額するものでございます。 12款1項2目利子は、利率見直し方式で借入れした地方債の借入利率が下がったことのほか、平成30年度分の地方債の借入額及び借入利率が見込みを下回ったことにより減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入については議案によりご説明をいたしますので、35-10、11ページをご覧願います。 なお、歳入のうち、歳出で説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。 1款市税、1項市民税から4項市たばこ税までは、収入見込みにより補正するものでございます。 11款地方交付税、1項地方交付税は、復興事業の実績見込みにより震災復興特別交付税を減額するものでございます。 13款分担金及び負担金、1項分担金から、35-16、17ページの18款寄附金、1項寄附金までは、歳出の特定財源で説明をいたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金は、今回の補正により繰入金を減額するものでございます。 2目市勢振興基金繰入金から、次のページに移っていただき、22款市債、1項市債、9目災害復旧費、2節災害対策債までは、歳出の特定財源で説明をいたしましたので省略をいたします。 3節歳入欠かん債は、令和元年台風第19号に伴う市税等の減免分を補填するため計上するものでございます。 以上が歳入でございます。 次に、35-4ページをご覧願います。 第2表、繰越明許費補正についてご説明いたします。 追加は、新たに繰越明許費を計上するものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、市債管理基金積立金は、漁港整備事業について、事業の進捗により年度内の完了が見込めず、地方債の借入れが翌年度となることから予算を繰り越すものでございます。 グリーンピア三陸みやこテニスコート補修は、他工事等の調整により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 7款震災復興費、危険住宅移転は、現時点において年度内の移転完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 田老地区防災集団移転促進は、公園整備工事の資材納入に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 赤前地区集会施設整備は、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 3款民生費、4項災害救助費、被災住宅応急修理は、被災者の修繕工事に時間を要し、年度内に完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、災害廃棄物処理は、今回の補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、被災農業者緊急支援は、機械等の調達に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 国土調査は、今回の補正予算計上により年度内完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 3項水産業費、排水施設災害復旧に係る漁業集落排水事業特別会計繰出金及び和井内養魚場改修は、他工事及び関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 海産物等地域ブランド化販売促進から漁港施設等機能保全までは、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 7款商工費、1項商工費、プレミアム商品券は、商品券の換金及び精算事務の年度内完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 地域なりわい再生緊急対策は、被災事業者の復旧に時間を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 浄土ヶ浜園地内駐車場等整備及び、次のページに移っていただき、8款土木費、2項道路橋りょう費、道路施設等長寿命化修繕は、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 交通安全対策は、今回の補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 赤前4号線道路改良は、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 崎山松月線道路改良から、5項都市計画費、都市計画総務の用途地域見直しまでは、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 6項住宅費、危険住宅移転は、現時点において年度内の移転完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 9款消防費、1項消防費、消火栓設置整備は、他工事との調整により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 津波避難路等整備は、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 田老地区津波監視カメラシステム整備から、次のページに移っていただき、10款教育費、3項中学校費、中学校冷房設備整備までは、今回の補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 河南中学校擁壁改修は、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費から5項その他公共施設・公用施設災害復旧費までのうち、令和元年台風第19号に係る災害復旧は、災害査定の結果を踏まえた今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 平成28年台風第10号及び東日本大震災に係る災害復旧は、台風第19号の影響により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 35-7ページをご覧願います。 変更は、繰越明許費を変更するものでございます。 6款農林水産業費、2項林業費、林業施設改修から8款土木費、2項道路橋りょう費、市街地16号線道路改良までは、事業の進捗に伴う今年度の出来高見込みにより繰越額を変更するものでございます。 前須賀日立浜線道路改良から、11款災害復旧費、2項農林水産業施設災害復旧費、令和元年台風第19号に係る農業用施設災害復旧までは、今回の補正予算計上により繰越額を変更しようとするものでございます。 35-8ページをご覧願います。 次に、第3表、債務負担行為補正についてご説明いたします。 追加は、令和元年度で指定管理期間が満了するグリーンピア三陸みやこ、及び令和2年度から新たに指定管理を行う赤前農漁村センターの管理運営について、委託期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 35-9ページをご覧願います。 第4表、地方債補正は、今回計上いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 松下企画部長。     〔企画部長 松下 寛君登壇〕 ◎企画部長(松下寛君) それでは、企画部が所管する議案6件についてご説明いたします。 初めに、宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについてをご説明いたします。議案第2集3分冊の3、47-1ページをお開き願います。 議案第47号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて。 本基本構想につきましては、令和元年12月9日の宮古市総合計画審議会の答申を基にパブリックコメント及び市議会からの意見等を踏まえ、別添のとおり策定するものでございます。 それでは、議案を朗読させていただきます。 議案第47号 宮古市総合計画基本構想を定めることに関し議決を求めることについて。 宮古市総合計画基本構想を別添のとおり定めるため、宮古市自治基本条例第14条第1項の規定により、議会の議決を求める。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市政運営の指針となる宮古市総合計画基本構想を定めようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてをご説明いたします。 53-1ページをお開き願います。 議案第53号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてから、57-1ページ、議案第57号 松草辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてまで一括してご説明いたします。 辺地に係る総合整備計画につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条において、計画策定は議会の議決を経た上で、これを総務大臣に提出する旨、規定されております。 今回、この規定に基づきまして5つの辺地区域に係る計画の策定について議会の議決を求めるものでございます。 各辺地区域の総合整備計画につきましては、その計画期間を令和2年度から令和6年度までとし、区域内の地場産業振興施設、飲料水供給施設、道路・橋梁等公共的施設の整備を図ろうとするものでございます。 辺地区域ごとの事業内容をご説明いたします。 53-2ページをお開き願います。 議案第53号に係る南川目辺地の総合整備計画は、道路施設等長寿命化修繕事業を計画しており、事業費は6,200万、うち辺地債の予定額を2,920万円としております。 次に、54-2ページをお開き願います。 議案第54号に係る鈴久名辺地の総合整備計画は、川井産業振興公社特産品加工施設等整備事業を計画し、事業費は3,220万、うち辺地債につきましては事業費と同額を予定しております。 次に、55-2ページをお開き願います。 議案第55号に係る川内辺地の総合整備計画は、上水道施設整備事業、道の駅やまびこ館施設機能強化事業、除雪車両整備事業を計画しており、事業費は5億9,520万4,000円、うち辺地債の予定額を5億1,810万円としております。 次に、56-2ページをお開き願います。 議案第56号に係る繋・桐内辺地総合整備計画は、川井地域バス車両更新事業、橋梁長寿命化修繕事業、林道三ツ石線護岸補修事業、除雪車両整備事業を計画しており、事業費が1億1,527万円、うち辺地債の予定額を6,300万円としております。 次に、57-2ページをお開き願います。 議案第57号に係る松草辺地の総合整備計画は、農道施設長寿命化事業を計画し、事業費が1億1,200万、うち辺地債の予定額は5,600万円としております。 各辺地に係る総合整備計画に計上した事業につきましては、宮古市総合計画前期基本計画に計上を予定している事業のうち、当該辺地区域において実施予定の事業を積み上げ計上しているものでございます。 以上が議案の提出の主な内容でございますが、各議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、南川目辺地、鈴久名辺地、川内辺地、繋・桐内辺地、松草辺地の公共施設の整備を図るため、新たな計画を定めようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管議案6件につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 戸由市民生活部長。     〔市民生活部長 戸由 忍君登壇〕 ◎市民生活部長(戸由忍君) それでは、市民生活部が所管いたします議案3件について、一括してご説明いたします。 議案第2集3分冊の2、36-1ページをお開き願います。 初めに、議案第36号 令和元年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億738万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億9,743万2,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、36-6、36-7ページをお開き願います。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費2億7,000万円の減額は、保険給付費の実績見込みによるものでございます。 2目退職被保険者等療養給付費は、財源補正で、令和元年台風第19号被災者の一部負担金免除分の国庫支出金等への振替によるものでございます。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費5,000万円の減額は、保険給付費の実績見込みによるものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分納付金、1目一般被保険者医療給付費分納付金、2項後期高齢者支援金等分納付金、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金及び3項介護納付金分納付金、1目介護納付金分納付金は、財源補正で、国庫支出金等の返還に伴い不足する一般財源分の繰入金への振替及び令和元年台風第19号被災者の国民健康保険税減免分の国庫支出金等への振替によるものでございます。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金1,237万9,000円の増額は、平成30年度分の普通交付金、特別交付金及び特定健康診査等負担金の額の確定により、国庫支出金等返還金を計上するものでございます。 次のページをお開き願います。 2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金23万9,000円の増額は、直営診療施設に係る特別交付金の増額に伴い直営診療施設勘定への繰出金を増額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、36-4、36-5ページにお戻り願います。 1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税982万8,000円の減額は、令和元年台風第19号被災者の国民健康保険税の減免見込みによるものでございます。 3款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金3億1,181万9,000円の減額は、療養給付費及び高額療養費に係る普通交付金、直営診療施設に係る特別交付金並びに令和元年台風第19号被災者の一部負担金の免除及び国民健康保険税の減免に係る特別交付金の収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金3,624万7,000円の増額は、保険基盤安定負担金分及び財政安定化支援事業分の額の確定並びに令和元年台風第19号被災者の一部負担金の免除に係る繰入れ見込みによるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金2,632万8,000円の減額は、償還金の支出見込み及び一般会計繰入金の収入見込みにより減額するものでございます。 8款国庫支出金、1項国庫補助金、1目国民健康保険災害臨時特例補助金434万6,000円の増額は、令和元年台風第19号被災者の一部負担金及び国民健康保険税の減免に係る国庫補助金の収入見込みによるものでございます。 以上が、令和元年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 次に、38-1ページをお開き願います。 議案第38号 令和元年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 昨年5月1日の改元に伴い、「平成31年度宮古市後期高齢者医療特別会計予算」の名称を「令和元年度宮古市後期高齢者医療特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものでございます。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ956万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,757万7,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、38-6、38-7ページをお開き願います。 2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金956万7,000円の増額は、負担金の増によるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、38-4、38-5ページにお戻り願います。 1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目後期高齢者医療保険料1,693万2,000円の増額は、保険料の収入見込みによるものでございます。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金972万2,000円の減額は、一般会計からの事務費繰入れ及び保険基盤安定繰入れの減によるものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金235万7,000円の増額は、前年度繰越金の額の確定によるものでございます。 以上が、令和元年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、3分冊の3、51-1ページをお開き願います。 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、みやこ斎苑の管理運営につきまして、現在の指定管理者の指定期間が令和2年3月31日をもって満了となることから、新たに令和2年4月1日からの指定管理者の指定に関し、議決を求めるものでございます。 それでは、議案を朗読して提案させていただきます。 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて。 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。 1、施設の名称、みやこ斎苑、2、指定管理者の名称、リアス環境管理株式会社、3、指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、みやこ斎苑の指定管理者を指定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、市民生活部所管の議案3件につきまして説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋良彦君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋良彦君) それでは、保健福祉部が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第2集3分冊の2、37-1ページをお開き願います。 初めに、議案第37号 令和元年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,754万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,759万5,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、37-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費124万9,000円の減額は、診療応援委託料の減額及び新里診療所外来患者用トイレ改修工事の完了等による補正でございます。 2款医業費、1項医業費、1目一般管理費699万7,000円の減額は、医療機器等賃借料の実績見込み等による補正でございます。 2目医薬品費320万円の減額は、医薬品費の実績見込みによる補正でございます。 3目医療用消耗器材費360万円の減額は、医薬材料費等の実績見込みによる補正でございます。 4目試験検査費250万円の減額は、臨床検査委託料の実績見込みによる補正でございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、37-4、5ページにお戻り願います。 1款診療収入、1項入院収入、3目後期高齢者診療報酬収入及び4目入院一部負担金収入の計220万円の減額は、入院患者に係る診療報酬等の収入見込みによる補正でございます。 2項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入から、4目外来一部負担金収入までの計1,112万6,000円の減額は、外来患者に係る診療報酬等の収入見込みによる補正でございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金273万6,000円の減額は、収入見込みによる補正でございます。 2目国保会計繰入金23万9,000円の増額は、特別調整交付金の収入見込みによる補正でございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金49万6,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 7款県支出金、1項県補助金、1目へき地診療所設備整備補助金61万9,000円の減額は、医療機器等備品購入費の補正に伴い、財源を併せて補正するものでございます。 37-6、7ページをお開き願います。 8款市債、1項市債、1目施設整備事業債160万円の減額は、医療機器等備品購入費の補正に伴い、財源を併せて補正するものでございます。 以上が、令和元年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、39-1ページをお開き願います。 議案第39号 令和元年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,677万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億585万4,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、39-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、国庫補助金の決定に伴い、財源補正をするものでございます。 2項認定調査費、1目認定調査費120万円の減額は、主治医意見書作成手数料及び訪問調査委託料の実績見込みによるものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費6,477万円の減額、3目地域密着型介護サービス給付費3,100万円の増額、5目施設介護サービス給付費1,800万円の減額、9目居宅介護サービス計画給付費2,213万円の減額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 2項介護予防サービス費、1目介護予防サービス給付費300万円の増額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 3項高額介護サービス費、1目高額介護サービス費600万円の増額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 39-10、11ページをお開き願います。 6項特定入所者介護サービス費、1目特定入所者介護サービス費400万円の減額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費は国庫補助金の決定に伴い、財源補正をするものでございます。 2目介護予防ケアマネジメント事業費138万1,000円の減額は、介護予防ケアマネジメント業務委託料の実績見込みによるものでございます。 2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費5,413万5,000円の減額は、在宅医療介護連携推進事業に係る非常勤職員報酬及び総合相談支援業務委託料等に係る実績見込みによるものでございます。 2目任意事業費1,115万7,000円の減額は、配食サービス委託料及び寝たきり老人等介護用品給付費に係る実績見込みによるものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、39-4、5ページにお戻り願います。 1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料2,726万4,000円の減額は、収入見込みによるものでございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金1,268万円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 2項国庫補助金、1目調整交付金21万9,000円の減額、2目地域支援事業交付金979万4,000円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 3目介護保険事業補助金381万円の増額、4目保険者機能強化推進交付金478万3,000円の増額は、補助金の決定によるものでございます。 5目介護保険災害臨時特例補助金123万6,000円の増額は、令和元年台風第19号被災者への保険料減免措置及び利用者負担の免除措置による国庫補助金の見込額を計上するものでございます。 5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金1,860万3,000円の減額、2目地域支援事業交付金184万円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金971万2,000円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 39-6、7ページをお開き願います。 2項県補助金、1目地域支援事業交付金506万7,000円の減額は、歳出の4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金6,142万3,000円の減額は、歳出の1款総務費、2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 以上が、令和元年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)の内容でございます。 以上、保健福祉部が所管する議案2件の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 菊池産業振興部長。     〔産業振興部長 菊池 廣君登壇〕 ◎産業振興部長(菊池廣君) それでは、産業振興部が所管する議案5件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第2集3分冊の2、41-1ページをお開き願います。 議案第41号 令和元年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 昨年5月1日の改元に伴い、「平成31年度宮古市魚市場事業特別会計予算」の名称を「令和元年度宮古市魚市場事業特別会計予算」とし、元号による年表示につきましても「令和」に読み替えるものでございます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ139万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,398万円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、初めに歳出からご説明いたしますので、41-6、41-7ページをお開き願います。 2、歳出。1款市場事業費、1項市場管理費、1目市場管理費130万5,000円の減額は、報酬、委託料、工事請負費を実績見込みにより減額するものでございます。 2款公債費、1項公債費、2目利子9万円の減額は、実績見込みにより減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、41-4、41-5ページをお開き願います。 1、歳入。1款使用料及び手数料、1項使用料、1目魚市場使用料843万4,000円の減額は、水揚げ額の減少に伴い使用料を減額するものでございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金668万9,000円の増額は、水揚げ額の減少に伴い、一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金5,000円の増額は、繰越金額の確定に伴い増額するものでございます。 4款諸収入、1項雑入、2目雑入34万5,000円の増額は、昨年8月の大雨により被害を受けた雨どいの修理に係る共済金の確定に伴い増額するものでございます。 以上が令和元年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 続きまして、議案第2集3分冊の3、44-1ページをお開き願います。 議案第44号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、立地企業に対し市が奨励措置を講ずる対象事業の拡大及び交付要件等を見直すことから、名称を含め、所要の改正を行うものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第2条は、奨励措置を講ずる対象事業について、別表及び市長が認める事業とすることから、「工場」を「工場等」に改めるものでございます。 「工場等」に改めることに伴い、本条例の名称を「宮古市工場等設置奨励条例」に改めるものでございます。 44-2ページをお開き願います。 第5条は、固定資産税の課税対象となる投下固定資本総額について、新設「2,500万円を超える」を「2,500万円以上」に、増設「1,500万円を超える」を「1,500万円以上」に改めるものでございます。 第7条は、雇用奨励金の交付要件について。 44-3ページ、第8条は、利子補給金の交付要件について、それぞれ1年以上の新規雇用の常用の従業員の人数を新設「10人」を「3人」に、増設「5人」を「1人」に改めるものでございます。 第13条は、奨励措置を講ずる市長が認める事業について審査する諮問機関について定めるものでございます。 44-4ページをお開き願います。 附則でございます。 条例の施行日を令和2年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、立地企業に対する奨励措置を講ずる対象事業を拡大するとともに、雇用奨励金の交付要件の見直し等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、45-1ページをお開き願います。 議案第45号 地方卸売市場宮古魚市場業務条例についてご説明いたします。 本条例案は、卸売市場法の改正に伴い、地方卸売市場宮古市魚市場の適正かつ健全な業務運営に関する事項を定めることにより、水産物等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、市民の生活の安定に資するものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1章、第1条から第5条までは、総則として条例の目的、定義、市場の名称及び位置、市場の取扱品目、開設者の差別的取扱いの禁止について定めるものでございます。 第2章、第6条から、45-3ページ、第16条までは、市場関係事業者として卸売業者、せり人及び買受人の資格要件及び遵守事項等について定めるものでございます。 第3章、第17条から、45-4ページ、第20条までは、市場施設の使用として施設の使用指定、用途等の変更及び転貸の禁止、使用料等について定めるものでございます。 第4章、第21条から、45-7ページ、第36条までは、売買取引及び決済の方法として売買取引の原則及び代金決済の方法等について定めるものでございます。 第5章は監督として、45-8ページ、第37条に買受人に対する報告及び検査、第38条に改善措置命令について定めるものでございます。 第6章は、第39条に運営委員会について定めるものでございます。 第7章、第40条から第43条までは、雑則として市場の秩序の保持、施設の清潔保持、損害賠償等について定めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項は、条例の施行日を令和2年6月21日に定めるものでございます。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行するものでございます。 45-9ページをお開き願います。 第2項は、地方卸売市場宮古市魚市場条例を廃止するものでございます。 第3項から第8項は、地方卸売市場宮古市魚市場条例の廃止に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、卸売市場法の改正に伴い、市場関係事業者の遵守事項等を定め、水産物等の取引の適正化及び流通の円滑化を図ろうとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、48-1ページをお開き願います。 議案第48号 日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事の請負契約の締結に関し、地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 工事名は、日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事。 工事場所は、宮古市崎鍬ヶ崎地先。 契約金額は、1億8,766万円です。 請負者は、住所、宮古市宮町一丁目3番43号、名称、大坂建設株式会社、代表取締役、大坂文人でございます。 この工事は、令和2年2月12日、指名競争入札を行った結果、1者が応札し、大坂建設株式会社に落札となったものです。 落札率は99.95%、完成は令和3年3月24日を予定しております。 次に、工事の概要につきましてご説明いたしますので、48-2ページをお開き願います。 本工事は、昨年10月に発生した台風19号により、移動し、傾斜、沈降した消波堤のケーソン43.4mを水中コンクリート方式等により復旧するものでございます。 関係図面につきましては、48-3ページに平面図、48-4ページに標準断面図を添付しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る工事の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 48-1ページにお戻り願います。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、日出島地区養殖場災害復旧(元災暫第1号)工事の請負契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、52-1ページをお開き願います。 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、グリーンピア三陸みやこの指定管理者に、株式会社グリーンピア三陸みやこを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が本議案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、グリーンピア三陸みやこの指定管理者を指定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、産業振興部所管の議案5件につきましてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 藤島都市整備部長。     〔都市整備部長 藤島裕久君登壇〕 ◎都市整備部長(藤島裕久君) 都市整備部が所管する議案についてご説明いたします。 議案第2集3分冊の3、50-1ページをお開き願います。 議案第50号 市営住宅の家賃に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、市営住宅の家賃について、債務者の死亡及び連帯保証人の死亡、相続放棄等により、家賃債権の回収が不能となったことから、市営住宅の家賃等に係る権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 放棄する権利の種類は、市営住宅の家賃債権でございます。 放棄する権利の内容は、人数2名、月数延べ223月、金額340万6,870円でございます。 権利を放棄する時期は、議決を頂いた後、速やかに放棄するものでございます。 以上が本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、債務者及び連帯保証人の死亡、相続人の相続放棄等により、市営住宅の家賃に係る債権の回収が不能となったことから、当該権利を放棄しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 大久保上下水道部長。     〔上下水道部長 大久保一吉君登壇〕 ◎上下水道部長(大久保一吉君) それでは、上下水道部が所管する議案3件について、一括してご説明いたします。 初めに、令和元年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたしますので、議案第2集3分冊の2、40-1ページをお開き願います。 議案第40号 令和元年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,950万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,959万3,000円とするものでございます。 第2条は地方債の補正で、地方公営企業災害復旧事業債を補正するものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正は、台風第19号の災害復旧に関する補正で、災害査定が終了したことから、所要額を補正するものでございます。 初めに、歳出からご説明いたしますので、40-6、40-7ページをお開き願います。 2、歳出。3款災害復旧費、1項排水施設災害復旧費、1目排水施設災害復旧費1,950万円の減額は、被災した排水処理施設の災害復旧調査業務に係る委託料のほか、下水道管の復旧に要する費用を減額するもので、特定財源を併せて減額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、40-4、40-5ページをお開き願います。 1、歳入。3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金27万5,000円の減額、6款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害復旧費国庫補助金1,132万5,000円の減額及び7款市債、1項市債、1目災害復旧債790万円の減額は、災害復旧に要する費用の財源の一部を減額するものでございます。 40-3ページにお戻り願います。 第2表、地方債の補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が、令和元年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、令和元年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたしますので、42-1ページをお開き願います。 議案第42号 令和元年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)。 第1条は、業務の予定量を補正するものでございます。 (4)の主要建設改良事業の(イ)配水設備改良費は6,066万2,000円を減額し、8億275万5,000円とするもので、主なものは水道施設整備事業費等の実績見込みによるものでございます。 第2条は、収益的収支の補正でございます。 収入の第1款水道事業収益、第1項営業収益193万7,000円の減額は、受託工事負担金等の減額によるものでございます。 第2項営業外収益38万4,000円の減額は他会計補助金等の減額で、一般会計補助金等の決算見込みによるものでございます。 これにより第1款水道事業収益を既決予定額13億3,272万2,000円から232万1,000円を減額し、13億3,040万1,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用211万円の減額は、受託工事費等の減額によるものでございます。 第2項営業外費用43万5,000円の減額は、企業債支払利息の実績見込みにより減額するものでございます。これにより、第1款水道事業費用を既決予定額13億2,817万2,000円から254万5,000円を減額し、13億2,562万7,000円とするものでございます。 第3条は、資本的収支の補正でございます。本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債120万円の増額と、第2項国庫補助金243万8,000円の増額は、簡易水道災害復旧事業費の増額によるものでございます。 第4項工事負担金3,811万2,000円の減額は、補償工事の減額によるものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費6,066万2,000円の減額は、配水管移設補償工事費の減額のほか、水道施設整備事業費等を実績により減額したことによるものでございます。 これにより、第1款資本的支出を既決予定額9億7,903万2,000円から6,066万2,000円を減額し、9億1,837万円とするものでございます。 第3条本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足額と、それを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 42-2ページをお開き願います。 第4条は企業債の限度額の補正でございます。資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を120万円増額し、3億690万円とするものでございます。 第5条は一般会計から受ける補助金の額を38万4,000円減額し、2,439万4,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、42-3ページ以降は、予算の詳細に係る説明資料でございます。 以上が、令和元年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)の内容でございます。 次に、令和元年度宮古市下水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたしますので、43-1ページをお開き願います。 議案第43号 令和元年度宮古市下水道事業会計補正予算(第3号)。 第1条は、収益的収支の補正でございます。 収入の第1款下水道事業収益、第1項営業収益4,943万7,000円の増額は、一般会計負担金の増額によるものでございます。 第2項営業外収益8,034万5,000円の増額は、一般会計補助金を減額し、平成28年台風10号で被災した宮古中継ポンプ場の災害共済金を増額するものでございます。 これにより、第1款下水道事業収益を既決予定額15億523万4,000円に、1億2,978万2,000円を増額し、16億3,501万6,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款下水道事業費用、第1項営業費用198万3,000円の減額は、宮古地区広域行政組合負担金の減額によるものでございます。 第2項営業外費用418万2,000円の減額は、企業債支払利息の決算見込みによるものでございます。 これにより、第1款下水道事業費用を既決予定額14億5,724万2,000円から616万5,000円を減額し、14億5,107万7,000円とするものでございます。 第2条は、資本的収支の補正でございます。 本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債1億1,580万円の減額は、下水道事業債の実績見込み等による減額でございます。 第3項負担金2,498万1,000円の減額は他会計負担金の減額で、一般会計補助金の決算見込みによるものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第2項企業債償還金470万円の増額は、平成28年台風第10号災害復旧事業債の繰上償還に係る企業債償還金を計上するものでございます。 第3項国庫補助金返還金は項を新設の上、9,425万1,000円を計上するもので、平成28年台風第10号で被災した宮古中継ポンプ場に係る災害共済金と発生物件売却益に伴う国庫補助金返還金でございます。災害共済金及び発生物件売却益に補助率100分の87.9を乗じた9,425万429円を返還するための予算を計上するものでございます。 これにより、第1款資本的支出を既決予定額21億4,110万6,000円に、9,895万1,000円を増額し、22億4,005万7,000円とするものでございます。 第2条本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足と、それを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 43-2ページをお開き願います。 第3条は、企業債の限度額の補正でございます。 資本的収入の企業債の補正により起債の限度額を1億1,580万円減額し、3億1,090万円とするものでございます。 第4条は、一般会計から受ける補助金の額を2,615万9,000円減額し、3億7,996万6,000円とするものでございます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、43-3ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が、令和元年度宮古市下水道事業会計補正予算(第3号)の内容でございます。 以上、上下水道部所管の議案3件について一括してご説明をいたしました。よろしくご審議くださいますよう、お願いをいたします。 ○議長(古舘章秀君) 伊藤教育部長。     〔教育部長 伊藤重行君登壇〕 ◎教育部長(伊藤重行君) それでは、教育委員会が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第2集3分冊の3、46-1ページをお開き願います。 議案第46号 宮古市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本条例案は、宮古市奨学資金貸付条例において、高等学校及び大学等の在学者に対する奨学金について月額貸付額を増額し、入学月の加算額を新設するとともに、奨学金の貸付限度額を高額に設定した貸付区分を新設することにより、学力や意欲のある学生が経済的理由により進学を諦めることがないようにするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明申し上げます。 第2条は、本条例における用語の意義について、高等専門学校の区分を「高等学校等」から「大学等」に改めるものでございます。 第3条は貸付けを受ける資格について、第2条の改正を受け、改めるものでございます。 第4条は、貸付けの決定について宮古市奨学生選考委員会から答申を受け、市長が決定をすることから表記を改めるものでございます。 第6条は、第1項において奨学金の月額を高等学校の在学者について、現行「1万8,000円」から「2万円」に、大学等の在学者について、現行「5万円」から「上限8万円」に増額をし、大学等の在学者のうち、授業料の額がほかの大学と比較して高額である者に対する奨学金を上限16万円として新たに規定をするものでございます。 第2項において、入学月に限り、前項の月額に加算できる額を高等学校の在学者については上限10万円、大学等の在学者については上限30万円として新たに規定をするものでございます。 46-2ページをお開き願います。 第7条は貸付方法について、第2条の改正を受け所要の改正をするほか、入学月に加算できる額を除いた月額を6月分を合わせて貸し付けることができるとするものでございます。 第8条は、貸付額の変更について新たに定めるものでございます。 第9条から第16条までの改正では、第8条を新たに追加することから、それぞれ1条ずつ条を繰り下げるものでございます。 次に附則でございますが、第1項は本条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 附則の第2項は、この条例は施行の日以後に奨学金の貸付けを受けた者について適用し、施行日以前に貸付けの決定を受けた者については、従前の例によるものとするものでございます。 附則の第3項は、本条例の第8条の追加に伴い、宮古市奨学資金の返還の免除の特例に関する条例の第2条について1条ずつ条を繰り下げ、附則につきましては、「平成39年3月31日」を「令和9年3月31日」に改めようとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、奨学金の月額を増額するとともに、入学時における貸付金を新設しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、49-1ページをお開き願います。 議案第49号 財産の処分に関し議決を求めることについてご説明をいたします。 本議案は、次のとおり財産を処分するため、地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明いたします。 処分しようとする財産は、宮古運動公園の用に供していた土地の一部について、岩手県が施工する防潮堤整備事業用地の用に供するため、処分を行うものでございます。 処分面積は9,365.58㎡で、処分価格は1億2,781万4,544円でございます。 処分の方法は、売払いをするものでございます。 契約の相手方は岩手県でございます。 以上が本議案に係る財産の処分に関する主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月26日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古運動公園の用に供していた土地の一部を売払いしようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、教育委員会が所管する議案2件を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第35号から議案第57号までの23件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の常任委員会に付託します。----------------------------------- △日程第26 議案第18号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第19号 宮古市役所の支所及び出張所条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第20号 宮古市地域自治区条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第21号 宮古市債権管理条例総務常任委員会委員長報告) △議案第22号 宮古市市民交流センター条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第23号 宮古市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第26、議案第18号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例から議案第23号 宮古市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例の一部を改正する条例の計6件を一括議題とします。 本6件について、総務常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 松本総務常任委員会委員長。     〔17番 松本尚美君登壇〕 ◆17番(松本尚美君) 令和2年3月定例会議において、当委員会に付託されました議案6件につきまして、去る2月20日に委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第18号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第19号 宮古市役所の支所及び出張所条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号 宮古市地域自治区条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、協議会委員が10人から12人に増え、多様な意見が聴ける点では期待するが、現在の地域協議会委員の方々との話合いの中で、新しい方が選任されていくにつれて、当初の地域協議会の目的などに対する意識が薄くなってきていると感じるとの話があった。委員の任期と再任の考え方を伺うとの質疑があり、10人から12人に増やした理由は、4地域を一律12人にするものではなく、地域の実情に応じた選任をしようとした場合に、10人で足りる地区もあれば、12人が必要な地区もあったことから、12人以内とした。また、再任の問題については宮古市審議会等の設置及び運営等に関する規定で在任期間の規定があるが、今回の条例の趣旨も地域づくりに関する議論をしていただくものであることから、形骸化や硬直化が避けられるのであれば再任を認めてもいいと考えているとの答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第21号 宮古市債権管理条例でありますが、委員からは、これまでも条例を制定せずに市の債権管理を行ってきたと思うが、今回新たに条例を制定して管理をしていこうとした理由は何かとの質疑があり、これまでも各所管課で適正に管理してきたものとは思っているが、これからの地方財政が厳しくなる中で、債権は確実に回収していかなければならないと考える。全職員が共通認識を持って法令に基づいた債権回収に取り組んでいくためには債権管理条例を制定し、市として統一した基準を定める必要があると考えたとの答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第22号 宮古市市民交流センター条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、ワークデスクの設置場所はオープンスペースであり、使用料がかかることを知らずに自由に使用する可能性があり、管理上問題があるのではないかとの質疑があり、机を置くスペースにはつい立て等を置き、サインを表示し、事務所で利用手続をするように誘導するとの答弁がありました。 また、委員からは、使用料についてもう少し高くしてもいいのではないかとの質疑があり、現在市民交流センターの一番安い部屋が1時間当たり300円であり、また個人利用であることなどを勘案し、100円と設定したとの答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第23号 宮古市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱の改正に伴うものとのことだが、この要綱改正の趣旨は何かとの質疑があり、国の補助内容の改正があり、参画事業者数により補助率が算定されることに伴い、事業者分担金が9分の1、あるいは6分の1となることから条例改正が必要となったものとの答弁がありました。 また、今回の条例の一部改正に伴って、対象となる事業者があるのかとの質疑があり、KDDIから和井内五番地区の戸塚と岩穴に鉄塔を建てたいとの意向を受けて、宮古市が事業主体となり整備する予定で、令和2年度当初予算に計上しているとの答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより、議案第18号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号 宮古市役所の支所及び出張所条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号 宮古市地域自治区条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号 宮古市債権管理条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号 宮古市市民交流センター条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号 宮古市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 昼食のため暫時休憩いたします。     午前11時54分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第27 議案第24号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第25号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第26号 宮古市出張診療所条例を廃止する条例(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第27、議案第24号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例から議案第26号 宮古市出張診療所条例を廃止する条例まで計3件を一括議題とします。 本3件について、教育民生常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 熊坂教育民生常任委員会委員長。     〔7番 熊坂伸子君登壇〕 ◆7番(熊坂伸子君) 令和2年3月定例会議におきまして、当委員会に付託されました議案3件につきまして、去る2月21日に委員会を開催し慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきましてご報告申し上げます。 まず、議案第24号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める立場から関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から、川内児童館の廃止に至った経緯を伺うとの質疑があり、川内児童館は昭和44年に開所した施設であり、老朽化が著しいことなどから、平成26年4月から休館している。同地区の未就学児は、現在送迎バスで小国保育所に通園しており、保育に支障はない。議案上程に先立ち地区住民との懇談会も行ったが、再開の要望は出されなかったとの答弁がありました。 また、委員から、廃止後の施設の取扱いについて伺うとの質疑があり、古い建物であり転用が難しいことから、廃止後は解体を予定しているとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第26号 宮古市出張診療所条例を廃止する条例でありますが、委員から、摂待出張診療所は地区の集会所的な機能も担ってきた。解体についての考え方を伺うとの質疑があり、3月上旬までの期限で解体の実施設計を進めており、来年度に解体を行う。診療所内に保管していた地区の共有物品などは近隣にある32分団の建物内に移動しているところであるとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより議案第24号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号 宮古市出張診療所条例を廃止する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第28 議案第27号 宮古市豊かな森を育む基金条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第28号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第29号 宮古市漁港管理条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第30号 宮古市道路占用料徴収条例及び宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第31号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第32号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第33号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(産業建設常任委員会委員長報告) △議案第34号 市道路線の認定について(産業建設常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第28、議案第27号 宮古市豊かな森を育む基金条例から議案第34号 市道路線の認定についての計8件を一括議題とします。 本8件について、産業建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 佐々木産業建設常任委員長。     〔11番 佐々木重勝君登壇〕 ◆11番(佐々木重勝君) 令和2年3月定例会議におきまして、当委員会に付託されました議案8件につきまして、去る2月21日委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきましてご報告を申し上げます。 議案第27号 宮古市豊かな森を育む基金条例でありますが、委員からは、積み立てた基金はどのように活用していくのかとの質疑があり、基金の活用については育林、植林、間伐、除間伐が大部分を占めてくると思うが、担い手の育成という観点から、若手林業者等の研修会の実施や幼少の頃からの林業に親しむことが担い手の育成に大切であると考えることから、基金の活用をして子供たちが森、森林に触れ合う機会をつくっていきたいとの答弁がありました。 委員からは反対の意見は特になく、議案第27号については全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第28号でございますが、宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第28号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第29号 宮古市漁港管理条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、占用料の額の改定に至る背景は何かとの質疑があり、道路法施行令で定める占用料が改定されたことに伴い、国との占用料の均衡を図るため、今回漁港施設及び漁港区域内の占用料を改定するものとの答弁がありました。 委員からは反対の意見は特になく、議案第29号につきましては全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第30号 宮古市道路占用料徴収条例及び宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第30号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第31号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、改正理由に「不正入居者に対する明渡し請求を行う場合の利息の適用利率を変更」とあるが、不正入居者とはどういう者を指すのかとの質疑があり、市営住宅には入居要件を満たして入居していただいているところであるが、不正入居者とは入居後に入居要件を満たしていなかったことが発覚した者である。不正入居者があった場合、近傍同種の住宅家賃との差額と合わせ、その差額に対して利息を付して徴収するが、今回民法の改正に伴い、利息の適用利率を変更するという内容であるとの答弁がありました。 委員からは反対の意見は特になく、議案第31号については全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第32号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、反対の意見は特になく、議案第32号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第33号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、反対の意見は特になく、議案第33号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第34号 市道路線の認定についてでありますが、委員からは議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第34号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより、議案第27号 宮古市豊かな森を育む基金条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号 宮古市漁港管理条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号 宮古市道路占用料徴収条例及び宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第31号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第32号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第33号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第34号 市道路線の認定についての委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △散会 ○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 明日2月27日から3月3日までの6日間は、常任委員会等開催及び議案思考のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、明日2月27日から3月3日までの6日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。     午後1時19分 散会...